; 使用規程 | 福岡の霊園 フォレストパークあさくら

フォレストパークあさくらは、福岡県朝倉市の霊園です。

第1条(使用規程)

この規程はフォレストパークあさくらの墓地使用について定めたものです。

第2条(墓地の名称及び位置)

墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

【名称】 フォレストパークあさくら

【位置】 福岡県朝倉市堤152-1

第3条(使用目的)

本霊園は、焼骨の埋葬及び墓碑等の建設以外の目的には使用出来ません。

第4条(使用資格)

本霊園は国籍、宗教の如何を問わず、どなたでも使用することが出来ます。

第5条(永代使用料及び管理料)

本霊園を使用される方は、別に定める永代使用料及び本霊園の維持管理(個人墓所内を含まず)及び環境整備に要する費用として管理料を納入して下さい。管理料は契約時に3年分前納して戴き3年経過後は毎年9月に前納のこと。管理料の額については、墓地の管理に要する経費変動のため、改訂を要する場合は、適正な価格に変動できるものとする。

第6条(墓所永代使用許可証)

  • 1.墓所永代使用許可証は完成墓地及び自由墓地とも完納後に送付致します。
  • 2.証書を紛失又は汚損された場合、あるいは記載内容に変更が生じた場合は、速やかにそれぞれ本霊園規定の手数料を納め再交付を受けて下さい。

第7条(墓地の工事及び指定施工者の承認)

墓碑の建設その他設備工事は使用許可後から1年以内に完成して下さい。使用場所の変更はできません。工事は着手前に届出て管理者の承認を受けて下さい。工事施工は本霊園の指定施工者以外は出来ません。但し、やむを得ない事情により指定施工者以外に依頼する場合は、指定施工者同様に本霊園の定める規程に従うこととし、管理者に事前に届け出て承認を受けて下さい。

第8条(墓地内の設備制限)

完成墓地内の設備及び植樹は、本霊園が行うもの以外は禁じます。自由墓地内の墓碑その他の設備は次の基準に従って下さい。

  • 1.盛土の高さは0.45m以内とします。
  • 2.囲障の高さは盛土上端から0.4m以内とし生垣は禁じます。
  • 3.墓碑等の高さは盛土の上端から2.5m以内とします。
  • 4.植樹は高さ2m以内、その数は3㎡につき1本とし、もし他に迷惑をおよぼす場合は使用者の負担に於いて管理者が処分します。

第9条(補償及び補修)

使用者はその責に帰すべき理由により隣接地に迷惑を及ぼす場合又は芝生その他を損傷した場合は、使用者の責任と負担により補償又は補修していただきます。

第10条(埋葬及び改葬手続き)

埋葬及び改葬のときは、法令の定める市町村長の発行する埋(改)葬許可証に本霊園所定の埋(改)葬申込書を添えて、管理者に事前に届出て承認を受けると共に別に定める埋(改)葬手数料を納入して下さい。

第11条(死体埋葬の禁止)

本霊園に死体の埋葬は出来ません。

第12条(永代使用料、管理料の返却)

中途解約の場合は払込み済みの納入金は返却致しません。ただし自由墓地の完納済永代使用料及び管理料は使用許可後から規定の1年以内に使用しないで返却する場合、それぞれの3分の1を返却します。その際墓所永代使用許可証を返還して下さい。

第13条(使用承諾の取消し)

下記のいずれかに該当するときは、本霊園の使用許可を取消します。

  • 1.墓地を本来の目的以外の用途に使用していると認めたとき。
  • 2.使用者が有償無償に拘らず第三者に譲渡又は転貸したとき。
  • 3.自由墓地において使用許可後1年以内に墓碑を建立しなかったとき。
  • 4.使用者が内入金のまま残金の請求に応ぜず6ヶ月を経過したとき。
  • 5.使用者が無届けで2年間、管理料の納入を怠ったとき。(但し、1年間未納及び連絡不能となった場合は、本霊園にて墓地の撤去を行ない本霊園が設置する共同墓地に改葬します)
  • 6.その他、本規程に違反したとき。

前条項により使用許可を取り消したときは、本霊園が設置する共同墓地に改葬します。

第14条(墓地の返還及び帰属)

使用中の墓地が不要になったときは、原状に復し永代使用許可証及び返還理由書を添えて返還して下さい。その墓地は本霊園に帰属します。

第15条(使用権の承継)

墓地使用権は相続により承継することが出来ます。その際あらかじめ管理者に届出、所定の手続きを経て別に定める名義変更料を納入し承継承認を受けて下さい。

第16条(不可抗力による事故の責任)

天災地変など不可抗力の損害又は第三者による行為によって生じた事故については一切本霊園において責任を負いません。墓地内の樹木等の盗難についても本霊園は責任を負いません。

第17条(規定に定めのない事項)

前各条に定めのない事項が生じた場合については法令の定めるところによるほか、その都度管理者が定めます。

第18条(規定の改正)

墓地埋葬等に関する法律など現行法規が改正された場合及び管理者が適当と認めた場合には本規定を改正することがあります。

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